意思能力の瑕疵(錯誤)の改正民法ってなに

"意思能力の瑕疵(錯誤)の改正民法" とは、日本の民法における意思表示の瑕疵や錯誤についての改正規定を指します。意思表示は、意思決定を外部に向けて表現する行為で、契約や遺囑などの法律行為で重要な役割を果たします。

意思能力の瑕疵は、意思表示を行う者が意思決定能力を欠いている狀態であることを指します。たとえば、精神病により意思決定能力が低下している場合や、未成年である場合などが考えられます。このような瑕疵により、意思表示の効力が低下することがあります。

民法では、意思表示の瑕疵によって生じた不利益を被験者に対して救済するための規定があります。これには、意思表示の無効化や、瑕疵による不利益の除去、又は損害の賠償などの措置が取られます。

改正民法とは、民法の規定を変更したり、新たな規定を追加する法律です。意思能力の瑕疵に関する改正民法は、意思表示の瑕疵による不利益の救済に関する法律規定の変更や拡充を指します。

具體的には、日本の民法では、第90條から第92條までが意思表示の瑕疵についての規定で、これらの條項に対する改正民法が制定される場合、意思表示の瑕疵に関する法律規定が変更されることになります。

また、意思表示の瑕疵については、民法以外にも関連する法律が存在します。特に、家族法(舊式の親族法)では、配偶者間の意思表示の瑕疵についての規定があり、これについても改正家族法などの法律が制定されることにより、規定が変更されることがあります。