行為意思とは刑法

行為意思は、刑法において、行為者が特定の行為を行う際の意思の種類です。この概念は、行為者の責任を判斷する際に重要な要素となります。行為意思には、次の3つの種類があります。

  1. 故意(かんじ):行為者が特定の結果を意図的に望んで行動した場合の意思。故意は、結果を望んで行動したことを示すもので、結果が予想されていたときには故意となります。

  2. 過失(かんし):行為者が特定の結果を予想できていたものの、その結果に対して適切な注意を払わなかった場合の意思。過失は、結果が予想されていたが、適切な注意を払わなかったことを示すものです。

  3. 無意識(むしんしき):行為者が特定の結果を望んでも、予想してもいなかった場合の意思。無意識は、結果が望まれても、予想されてもいなかったことを示すものです。

行為意思は、行為者の責任を判斷する際に重要な要素となります。故意は最も重い責任を意味し、過失や無意識では、責任が軽いと判斷されることが多いです。

たとえば、殺人罪では、故意で殺人を行った場合、行為者は故意殺人罪で起訴される可能性が高く、重い刑を科される可能性が高いです。一方、過失で殺人をした場合、行為者は過失殺人罪で起訴され、刑の量が軽い側になる可能性が高いです。

行為意思は、行為者の責任を判斷する際に重要な要素となり、刑法の中では、この概念を理解することが、法的判斷を行う上ではじめて重要です。