橫領罪不法領得の意思

"橫領罪"と"不法領得"は、日本の法律用語で、それぞれ異なる意味を持ちます。

  1. 橫領罪(よこりょうざい): この語は、日本の刑法において、不正に他人の財産を奪う行為を指します。特に、公務員が、職務上の地位や権力を悪用して、不正に金品を受け取る行為を含みます。

  2. 不法領得(ふほうりょうとく): この語は、不正に他人の財産を手に入れたものとして、収入の一部として報告し、稅金を支払わなかったときに使用されます。この用語は、稅務違反行為の中で使用され、稅務署からの調査や処罰に関連します。

要するに、"橫領罪"は、不正に他人の財産を奪う行為に関する刑法上の用語であり、"不法領得"は、不正に得た収入について稅金を正しく報告せず、支払わなかったときに使用される稅務違反行為に関する用語です。