承諾意思表示発信主義

承諾意思表示発信主義(Promise Estoppel)は、英美法系の一部では承認されている、意思表示の発信に基づく責任の理論です。この理論は、ある人が他の人に対して特定の行動をしないという約束をしたとき、その約束が実際に履行されなかった場合に、約束をした人に対して法的責任が課せられるという考え方を基礎としています。

具體的には、承諾意思表示発信主義は、次のような狀況で適用されます。

  1. 甲が乙に対して、特定の行動をしないという約束をした。
  2. 乙は甲の約束に基づき、自己の行動を変更した(例えば、別の取引への參加を辭めたり、他の手段を選んだりする)。
  3. 甲が約束を履行しなかった。

この時、乙は甲に対して法的責任を主張できる。この責任は、甲が乙に対して不正に利益を得たとき、または乙に対して不正な損害を與えたときに課せられる。

承諾意思表示発信主義は、意思表示の発信に基づく責任の理論であり、意思表示が到達したかどうかにかかわらず、発信されたこと自體が責任の基礎となるという點で、意思表示の到達主義(Promissory Estoppel)とも呼ばれます。この理論は、契約法や不正行為法の範疇において重要な役割を果たします。