契約は申込みと承諾の意思表示の合致ですか

契約は、一般的には、2つの當事者間での法律上の関係であり、その當事者が同意した條件に基づいています。契約の成立は、通常、次の2つの要素があると考えられています:

  1. 申込み(Offer): 一方の當事者が他方に対して、特定の條件である契約の基礎となる內容を提示する行為です。

  2. 承諾(Acceptance): 他方の當事者が、申込みを受け入れ、その條件に同意する行為です。

申込みと承諾が合致すると、契約が成立し、當事者はその條件に従って行動することになります。ただし、これらの要素には、法的要件や特定の條件が適用される場合があり、それによって契約の成立と効力が決定されます。

例えば、特定の法律要件に従った書面形式の契約、又は特定の法律上の要件を満たすように、申込みと承諾を記録する必要がある場合があります。また、特定の種類の契約では、他の要件も適用される場合があります(例えば、不動産買売契約では、公証人の公証が必要になる場合があります)。

契約の成立には、當事者の意思表示が必要ですが、その意思表示は、法的要件を満たすように、特定の方法で行われる必要がある場合があります。そのため、契約の成立は、単に申込みと承諾の合致だけでなく、法的要件を満たすように、その意思表示が行われている必要があります。