事前意思確認書施設

事前意思確認書(Pre-Action Protocol)は、英國の法律制度において、紛爭が裁判所で解決される前に、當事者が意思を交換し、和解を試みるための書面形式の手続きです。この手続きは、紛爭が裁判所で解決される前に、當事者間での協議と交渉を促進し、紛爭解決のための効率的なプロセスを提供します。

事前意思確認書は、特定の種類の紛爭に対して設定されています。例えば、不動産紛爭、個人損害、債務不履行などの紛爭に対して、事前意思確認書の施設があります。これらの手続きは、當事者が紛爭の內容とその解決に関する基本的な見解を明確にし、和解の可能性を高めるために設計されています。

事前意思確認書の施設には、次のような手続きが含まれます:

  1. 開始手続き:一方當事者は、他方に書面での通知を送り、紛爭の內容と和解の可能性を提示します。

  2. 情報提供:雙方當事者は、紛爭に関する情報を交換し、和解のための合理的な提案をする必要があります。

  3. 協議:當事者間で協議を行い、和解のための合理的な提案を交換します。

  4. 法律手段の選択:和解が成立しなかった場合、當事者は、裁判所での紛爭解決プロセスに進むか、もしくは、他の紛爭解決手段(ADR: 代替紛爭解決)を選択することができます。

事前意思確認書の施設は、當事者による意思交換と協議を促進し、紛爭解決プロセスを効率的にし、そして、當事者間での和解を可能にします。また、これらの手続きは、當事者が裁判所での紛爭解決プロセスに関與する際の費用と時間の節約にも貢獻します。